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求人広告のNGワードと禁止表現について

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求人広告のNGワードと禁止表現について

求人広告を作成する際に注意しなければならない表現や禁止ワードがあることをご存知ですか?
労働基準法、職業安定法、雇用対策法、男女雇用均等法、最低賃金法などの法律により求人広告に掲載してはならない表現があります。万が一掲載してしまうと法律違反となります。

求人広告を作成する際に遵守する法律

求人広告を作成する際には下記の法令を遵守する必要があります。
・労働基準法
・男女雇用機会均等法
・雇用対策法
・職業安定法
・最低賃金法

労働基準法

昭和22年に制定され、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
詳しくは、「e-Gov」ウェブサイトへ

男女雇用機会均等法

この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律です。
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念としています。
※出典:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律より 
詳しくは、「e-Gov」ウェブサイトへ

雇用対策法

この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする法律です。
出典:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律より
詳しくは、「e-Gov」ウェブサイトへ

職業安定法

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律です。
出典:職業安定法より
詳しくは、「e-Gov」ウェブサイトへ

最低賃金法

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
出典:最低賃金法より
詳しくは、「e-Gov」ウェブサイトへ

禁止されている表現やNGワードについて

求人広告を作成する際に法律を遵守する必要があります。
その為、禁止されている表現やNGワードについて参考例を記載します。

性差別表現(男女雇用機会均等法)

男女雇用機会均等法により、性別を理由とする表現が禁止されています。

表記NG例表記OK例
女性歓迎
男性歓迎
女性スタッフ活躍中など
現場の状況を表す表現ならセーフ
営業マン営業スタッフ、営業職
男性スタッフ募集
女性スタッフ募集
スタッフ募集
主婦歓迎主婦(夫)歓迎
働くママ歓迎働くママ活躍中など
現場の状況を表す表現ならセーフ

年齢差別表現(雇用対策法)

年齢を理由に募集対象を限定する表現が禁止されています。

表記NG例表記OK例
若手歓迎若手活躍中など
現場の状況を示す表現ならセーフ
〇〇歳まで
〇〇歳以上また以下
年齢不問
※年齢の記載じたい禁止
〇〇歳以上は適正検査あり※年齢により待遇が異なる行為は禁止

特定の人を差別や優遇する表現(労働基準法)

特定の人や国籍、地域を限定する表現が禁止されています。

表記NG例表記OK例
外人外国人
外国人の方歓迎※特定の人種や民族を限定することは禁止
日本国籍の方※特定の国を限定することは禁止
〇〇県にお住いの方※出身地や居住地の限定は禁止
徒歩通勤が可能な方※障害のある方を差別してしまうので禁止
ブラインドタッチが出来る方タイピングが出来る方
ワクチン接種をしている方ワクチン接種推奨
明るい性格の方※性格を条件にすることは禁止

実態と異なる条件(最低賃金法、労働基準法)

実態とことなる条件を記載し、労働者をだます行為は禁止しされています。
状況により仕事内容が変化する場合もかるかと思いますが、十分に説明を行うことでトラブルを避ける事ができます。また、最低賃金法により定められた賃金を下回っていないか、労働時間が労働基準法の範囲を超えていないかなど十分な確認をしましょう。




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